千葉市福祉タクシー券について・・・1

ご質問が多い福祉タクシー券については、ホームページ上でも、説明しておりますが、全体に補足説明をいたしますと・・・・。

第1回、発行要件

まず、発行先は、千葉市障がい者支援課です。

高齢者支援課では、ありません。

他の市町村では、高齢者タクシー券がありますが、千葉市には存在しません。

つまり、その発行要件は、要介護の4とか5の数字ではなく、障がいの等級になります。

「まず、障がい者手帳を取得する。」

これが、大前提となります。

少しハードルが高いように感じられるかもしれませんが、その判断は、役所の職員がするのではなく、指定医が行います。

障がい者手帳の発行後、指定医が、必要と判断すれば、発行されますので、役所による審査はないと言って良いでしょう。

もちろん申請による発行ですので、どんなに障がいが重度でも、申請しなければ、発行されません。

使用目的は、発行時に、書類に、通院、通学などの項目にチェックをいれますが、特に限定されるものではないことは、障がい課に確認済みです。

(お食事やレジャーでもOKというご返事をいただいています。)

ご存じのように、一般の病気は、障がいでは、ありません。

しかし、なかには、そう判断されるものもあります。

例えば、腎不全による透析治療、心臓や呼吸器などの内部障がいと言われるものです。

その等級により、発行されるタクシー券の種類も助成額も違いますが、長くなりますので、その説明は、第2回に。

 

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